不動産にかかる税金とは?購入・所有・売却のタイミング別に完全解説
2026/07/07
【完全保存版】不動産の税金ガイド|いつ、いくら払う?知っておきたい特例と節税対策。
不動産に関わる税金でお悩みですか?この記事では、家や土地を「購入するとき」「所有しているとき」「売却するとき」、そして「相続するとき」にかかる税金の種類や仕組みをタイミング別に分かりやすく解説します。固定資産税の基本から、売却時の3,000万円特別控除などの節税特例までを網羅した基礎知識ガイドです。
家や土地などの不動産取引において、切っても切り離せないのが「税金」の存在です。
「家を買ったら後から税金の通知書が届いて驚いた」
「実家を相続したけれど、毎年いくら税金がかかるのか不安」
このようなお悩みを抱える方は非常に多くいらっしゃいます。不動産にかかる税金は、その不動産を「どうするのか(買う・持つ・売る)」というタイミングによって種類が大きく異なります。
本記事では、不動産のライフサイクルに合わせて発生する税金の全体像と、税負担を軽くするためのポイントについて分かりやすく解説します。
1. 不動産を「購入・取得」するときにかかる税金
不動産を買ったり、建物を新築したりした際には、主に以下の3つの税金がかかります。
印紙税
不動産の売買契約書や、住宅ローンを組む際の金銭消費貸借契約書に収入印紙を貼って納める国税です。契約金額によって税額が決まります。
登録免許税
購入した不動産の所有権を公的な帳簿に記録する「登記(とうき)」の手続きの際にかかる税金です。住宅ローンを利用して購入した場合は、抵当権の設定登記にもこの税金がかかります。
不動産取得税
不動産を取得したことに対して、各都道府県から課される地方税です。購入後、数ヶ月から半年ほど経ったタイミングで納税通知書が届きます。要件を満たす居住用の家屋や土地であれば、軽減措置を受けることが可能です。
2. 不動産を「所有」している間にかかる税金
不動産を持っている限り、毎年納める必要があるのが以下の税金です。毎年1月1日時点の所有者に対して課税されます。
固定資産税
すべての不動産所有者にかかる市区町村の税金です。各自治体が評価した「固定資産税評価額」をベースに計算されます。
都市計画税
原則として「市街化区域(計画的に市街化を図る地域)」内にある不動産の所有者にかかる税金です。固定資産税とセットで請求されます。
【注意】空き家の放置は税金が高くなる原因に
住宅が建っている土地は固定資産税が安くなる特例がありますが、管理されずに放置された空き家が「特定空家」に指定されてしまうと、この特例が外れ、土地の固定資産税が最大6倍に跳ね上がるリスクがあります。
3. 不動産を「売却」するときにかかる税金
不動産を売却した際にも税金がかかりますが、売却価格そのものに課税されるわけではありません。
譲渡所得税(所得税・住民税)
不動産を売却して出た「利益(譲渡所得)」に対してかかる税金です。購入した時の価格や経費よりも、高く売れて利益が出た場合のみ課税されます。所有していた期間が「5年以下(短期)」か「5年超(長期)」かによって、税率が大きく異なります。
【節税のポイント】
マイホームを売却した場合の「3,000万円特別控除」や、相続した空き家を売却した場合の特別控除など、要件を満たせば税金を大幅に軽減、またはゼロにできる特例が用意されています。
4. 不動産を「相続」するときにかかる税金
親などから不動産を受け継いだ場合には「相続税」がかかる可能性があります。
相続税には「基礎控除(3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数)」があり、遺産総額がこの基礎控除額を下回っていれば、相続税はかかりません。
また、不動産の名義を相続人に変更する「相続登記」の際にも、前述の登録免許税がかかります。(※相続登記は2024年4月から義務化されています)
まとめ:不動産の税金は専門家への早期相談が重要
不動産に関わる税金は、控除や特例の適用要件が複雑であり、ご自身の状況によって納める金額が大きく変動します。
「家を売却したらいくら手元に残るのか」「相続した土地の税金対策はどうすべきか」といった疑問をお持ちの場合は、ご自身で判断せず、早めに不動産のプロや税理士へご相談されることをおすすめします。
【この記事の執筆・監修】
株式会社エージェントM
代表:宮下 大輝
東京・神奈川(相模原エリアを中心とした横浜・川崎・県央・湘南エリア等)を拠点に、不動産売却・買取を専門に行っております。「相模原不動産売却相談センター」を運営し、ご自宅の売却から、税金対策が重要となる空き家の相続問題まで、幅広くサポートしてまいりました。
また、市街化調整区域内の農地や山林を「物流倉庫用地」として開発・売却するといった専門性の高い事業用不動産のコンサルティングも得意としております。提携する税理士等の専門家と連携し、税金面でもお客様に不利益が生じないよう最適なご提案をいたします。査定やご相談は無料ですので、どうぞお気軽にお問い合わせください。
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